以下の当協会主催の検定試験が団体受験対象となります。
◆ メディカルケアワーカー(R)1・2級
◆ 認定医師秘書TM(医師事務作業補助業務実務能力認定試験)
・年4回(3・7・9・12月)の当協会の定める公式日程とします。
・求職者支援制度、緊急人材育成・就職支援基金事業、求職者向けの公共職業訓練、在職者向け職業訓練等(以下、「訓練講座」といいます)の講座に限り特別回として日程の調整実施が可能です。
・受験者の「合否判定および合否一覧」を実施責任者にお送りいたします。
・事務連絡諸経費として受験料総額の10%を割引いたします。お振込みの際に差し引きお振込ください。
・団体受験人数10名より団体受験会場設営経費として以下の表にさだめる金額を割引いたします。お振込みの際は、事務連絡諸経費と団体受験会場設営経費を受験料総額より差し引きお振込ください。
受験人数 |
団体受験会場設営経費 |
〜9 |
0円 |
10〜19 |
6,400円 |
20〜29 |
12,800円 |
30〜39 |
18,000円 |
40〜49 |
23,000円 |
50〜59 |
26,000円 |
60〜69 |
30,000円 |
70〜 |
応相談 |
・申請は5名以上とさせていただきます。
・実施責任者を定めてください。
・公式日程による試験の実施で、団体受験会場設置の場合は、会場をご準備ください。
・訓練口座による試験の実施は団体受験会場設置のみとなります。会場をご準備ください。
団体受験実施責任者は、以下の規約を遵守頂き、公平且つ厳正な運営によって試験を実施してください。
団体受験実施責任者は、以下の規約を遵守頂き、公平且つ厳正な運営によって試験を実施してください。
1.試験日について
試験日は定められた日以外は、いかなる理由でも行えません。
2.試験時間について
試験時間は各試験によって定められています。在宅試験は各受験申込者が指定時間を遵守していただき実施しますが、団体受験会場を設営する場合には、団体受験実施責任者の管理により予め定められた各試験所要時間を遵守していただきます。
3.公平且つ厳正な試験監督の配置
実施責任者および試験監督者は、団体受験実施回には受験できません。
4.団体受験許可〜実施の経過ならびに運営について
・「団体受験申込書」の各様式をWEBサイトよりダウンロードしていただき、必要事項を記入、署名、ご捺印の上当協会本部事務局までご郵送ください。
・協会が受理した場合、団体受験許可を与え、団体受験を可能とします。
・「団体受験会場登録申請書」は団体受験会場実施を希望する場合は団体受験申込書と一緒
に提出してください。
・「団体受験者名簿」は団体受験会場登録申請書を協会が受理した後に提出をしてください。
・団体受験者名簿提出日と同日に、受験料をお振込ください。なお、お振込金額は、受験料総額から、事務連絡諸経費と団体受験会場設営経費(10名以上の場合)を受験料総額より差し引きお振込ください。
・受験にあたり不正行為(カンニング、運営不正、替え玉受験等)については団体の責任に帰するものとします。なお、その疑いおよび事実は、虚偽なく直ちに協会へ報告するものとします。
・試験資材は、団体受験日の前日に協会から実施責任者に送付するものとします。
・実施責任者は協会の定める実施規定に従い運営を行ってください。
・試験終了後は試験問題、解答用紙、受験票を回収し、協会研究業務センターへ郵送してください。
・試験結果は受験者一覧にし、協会より実施責任者へ郵送されます。
■団体受験会場設営申請の流れ ■団体受験者名簿申請の流れ ■団体受験会場実施の流れ
第1条(規約定義)
特定非営利活動法人 医療福祉情報実務能力協会(以下、「当協会」といいます)は、団体受験手続から運営について本規約に定め、円滑且つ公正、厳正な実施をするものとします。
第2条(広報)
- 公式日程における試験日ならびに緊急人材育成・就職支援基金事業、求職者向けの公共職業訓練、在職者向け職業訓練等(以下、「訓練講座」といいます)で定めた日程、検定料、実施場所等については事前に取決めた内容(以下、「受験要項」といいます)を告示するものとします。
- 受験要項はパンフレットやチラシなどの紙媒体、インターネット、ホームページ、メールなどの電子媒体を用いた広告宣伝において行うものとします。
第3条(受験申請・手続きについて)
「団体受験許可〜実施の経過ならびに運営について」を参照してください。
第4条(受験票)
受験票の取り扱いについては以下に定めます。
- 受験票は試験日より7日前までに受験者へ交付するものとします。
- 会場受験の場合、受験者本人確認は実施責任者が定め、実施してください。
第5条(提出書類の取扱)
提出された受験願書ならびに関係書類は返却いたしません。
第6条(受験上の遵守事項について)
- 受験者の遅刻は、試験開始より20分までとします。20分を超える遅刻は公共機関による遅延以外は失格とします。ただし、実施責任者および試験監督者の判断により、例外的に受験を認める場合もあります。その場合は当協会へ書面にて報告をしてください。
- 試験会場からの退出は試験開始から1時間を経過してからとします。
- 試験監督者の許可を得ず当該試験会場より退出した場合は失格とします。
- その他体調不良などの途中退出や上述各号の受験者への徹底は実施責任者が行うこととします。
- 試験にあたり、受験者は試験監督者の指示および受験要項、受験注意事項を遵守しなければなりません。
第7条(不正行為等)
「団体受験許可〜実施の経過ならびに運営について」に記載事項および、以下の各号に該当することを受験者が試験実施中に行った場合は不正行為とみなし失格とします。
- 携帯電話ならびに時計以外の機能の付いた各種電子媒体(パソコン、携帯端末等)の利用をした場合。
- 他の受験者の受験を妨げる行為を行った場合。
- 上述各号行為を試験監督者が注意したにもかかわらず改めようとしない場合。
- その他、試験実施に関わる運営や他受験者に迷惑をかける行為を行った場合。
- 上述各号を繰り返したり、悪質な場合また再発の恐れがあると当協会が判断した場合は該当受験者の受験を今後受け付けない場合があります。
第8条(受験料の返還)
- 一度振り込んだ受験料は、天変地異による試験実施不能の場合を除き、いかなる理由でも返還しないものとします。
- 受験者が振り込んだ受験料は、いかなる理由でも次回以降の試験実施に繰越はできないものとします。
第9条(個人情報の取扱い)
当協会は、試験実施に伴う個人情報を、個人情報保護法および関係法規ならびに当協会が別に定めるプライバシーポリシーに従い、取り扱うものとします。
附則
第1条(施行)
本規則は、2010年8月1日から施行します。■団体受験会場設営申請の流れ ■団体受験者名簿申請の流れ ■団体受験会場実施の流れ
TEL03−5326−7784 FAX03−5326−7786 E-mail:
※「ホームページを見ての団体受験についての問い合わせ」と電話の場合はお申し付けください。
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